2008年から始まったふるさと納税ですが、お得な制度にも関わらず、実際にやったことがない人が実は凄く多いです。
ここでは、ふるさと納税の現在の利用者がどのくらいいるのか、また、どのくらいお得な制度なのか等を解説していきたいと思いますので、ぜひ最後まで読んでみてください!
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、地方から上京したけど、自らの意思で地元(ふるさと)に納税できる制度があった方がいいのでは、というところから、制度が始まりました。
制度内容としては、自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。また、寄附した金額のうち控除される(一定金額を差引すること)金額は、世帯人数や収入によって異なりますので、以下のサイトをご覧になると、自分がどのくらいの寄附ができるのかが、すぐにわかりますので、ご参考にしてください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000408217.pdf
それでは、実際にどのくらいお得なの?というのをわかりやすいように説明をしていきます。
寄附できる金額が6万円だとします。
■ 6万円を寄附すれば、その自治体から、返礼品が送付されます。(寄附金額の約3割)
■ 6万円のうち、実質負担額の2,000円を引いた58,000円が次の年の住民税・所得税から全額控除ができます。
これだけです。
従って、6万円の寄附ができれば、次の年の税金から58,000円が控除され、約18,000円分の返礼品が貰えるという仕組みです。
これだけみると、『かなりお得』というのがわかると思います。
いはま、ふるさと納税の専用サイトだけではなく、楽天やAmazonでもふるさと納税を行うことができるようになっています。(※2025年10月からポイント付与は無くなりました)
ただ、控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要(原則)となり、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)を創設されていますので、いままでよりも使用がしやすくなっています♪
次にどのくらいの利用者がいるか見てみましょう!
ふるさと納税の利用者数について
令和7年度課税における、ふるさと納税の都道府県別に示した利用者数です。

首都圏を中心に、合計約1,079万人の利用者がいます。ただ、この利用者数は国内全体でみたところ、約18.5%と意外にも利用者数は多くありません。
この利用者数の少なさとして、一時的に高額な出費が増えることや、控除を受けるための確定申告がどうやってすればいいのかわからないといったデメリットがあると思っています。
ふるさと納税の仕組みを理解し、どうすれば控除を受けることができるのかというのを知っておく必要があるため、最後に確定申告について解説をしていきます。
控除を受けるための手続き(確定申告等)について
確定申告とは、前年1年間(1月1日から12月31日)のすべての所得と納めるべき税金を計算し、税務署に申告・納税を行う事です。
また、納めすぎた税金の還付申告をし、精算手続きなどを行う事でもあります。
通常は自営業の方や不動産収入がある方などが対象となり、一つの企業から給与を受け取っている給与所得者は確定申告をする必要はありません。しかし、年間2000万円以上の給与所得があった方、医療控除や住宅ローン控除や寄附金控除を受ける場合などは、給与所得者であっても確定申告が必要になります。
ふるさと納税は、自治体に寄付を行うと税金の一部が控除される仕組みですので、税金控除を受けるためには「確定申告」または「ワンストップ特例申請」をする必要があります。
ふるさと納税は寄付金控除の対象となり、寄付した金額に対しての控除や還付を受けられ、確定申告が必要な方は条件によって対象が異なるため、以下の6つの条件と照らし合わせてみてください。
確定申告
以下の条件に1つでも当てはまる方は、確定申告をする必要があります。
①1月1日〜12月31日の間に寄付をした自治体数が6自治体以上ある方
②寄付をした自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請書を提出できなかった方
※ワンストップ特例申請を提出したにも関わらず確定申告する場合は、全ての寄付情報が必要です
③給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要な方
④住宅ローン控除を受ける方(1年目)
⑤個人で事業を行っている方
⑥ 2,000万円以上の給与収入があった方
※2カ所以上の会社から一定額の所得がある方や不動産収入がある方、有価証券・会員権などの売却益や譲渡益などがあった方も確定申告の対象となります
※6つの条件に当てはまらない方は「ワンストップ特例制度」を利用して、確定申告をせずに控除を受けることができます。
確定申告が必要な場合においても、インターネットで申告することが可能です。
インターネット申告においては2つのステップで簡単にできます♪
必要書類
・寄付金控除に関する証明書
・マイナンバーカード
・スマートフォン
・対象期間の源泉徴収票
・還付金受取用口座番号
確定申告書の作成
国税局の専用ページに「確定申告書等作成コーナー」がありますので、こちらで作成をしてください。URLは⇩⇩⇩
こちらで、データを作成して、データの送信までおこなえば、確定申告は完了です!
ワンストップ特例制度
申請条件は3つになります。
①確定申告が不要な方
※もともと確定申告をしていない会社員や公務員の方などが対象です。
② 寄付先が5自治体以内
※1年間の寄付先が、合計で5つの自治体までの方が対象です。
③ 寄付ごとに申請が必要
※1回の寄付ごとに、郵送またはオンラインでの申請が必要です。
申請期限:寄付した翌年の1月10日必着
上述の3つの申請条件を満たすことができれば、ワンストップ特例制度が可能になります。
ワンストップ特例制度が可能であれば、マイナンバーとスマートフォンがあれば申請のできるオンライン申請をオススメします。
より詳細な申請方法は以下のリンクより、ご確認できます。

まとめ
■ 寄附額6万円の場合、返礼品は約18,000円相当。
■ 翌年の税金から58,000円が控除され、実質負担は2,000円。
■ 確定申告もしくはワンストップ特例制度の利用が必要だが、いはま、手続きも簡素化していった りしているため、思ったよりも難しくはない。
■ 控除額は世帯人数や収入により異なるため、総務省サイトで上限額を確認しましょう。
今回はふるさと納税について解説していきましたが、次回も得する情報をお届けしていこうとおもいますので、次の投稿も読んでもらえると嬉しいです!


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